部屋の片付けや遺品やゴミ屋敷などの整理、処理ならロングテールジャパンにお任せ下さい。/

ペットを飼っていた物件で遺品整理やごみ屋敷の片付けを行う場合の注意点

相模原市でもたまにありますが遺品整理やごみ屋敷化した現場で犬や猫、その他の動物を飼っていた現場の片付けを行う場合があります。
今まで行ったそのような部屋の片付けの中で色々な現場がありました。
例えば、ごみ屋敷であれば犬や猫がごみに埋もれながら生活していたり、ひどい場合であれば、飼っている動物をそのまま放置して家を出ていった結果、飼っている動物が糞尿にまみれて生活していたり、ひどい場合は餓死して亡くなっていた場合もありました。

 当然ながら私たちはお客様にご依頼いただけば、亡骸の処理や糞尿の撤去などすべての作業を行うわけですが当然ながらこういう物件を片付けると依頼者様にはさらなる難題が突きつけられていきます。

今回はそのようなペットを飼っている現場で起こり得るトラブルなどの注意点を含めまとめていきたいと思います。

 まず、ペットを飼っている方々でトラブルになりやすいのは賃貸物件でペットを勝手に飼ってしまったケースに関してです。
 賃貸契約を結ぶときに基本的な契約の中でペットが飼えるか飼えないかはしっかり記載してあると思います。
現状、ペットを飼える場合においても、変える動物や大きさ、種類などが記載されており、基本的には不動産屋さんが大家さんと取り決めたうえで貸し出し条件を提示し、賃貸契約を結ぶ形になると思います。
 ただ、最近若い人や年寄りでもトラブルに多いのがこのペットの問題で飼うこと自体が禁止されている物件で動物を勝手に飼ってしまうケースが増えています。
 飼ってしまう理由の多くはかわいくて買ってしまった。一人で寂しかったなど、いろいろな理由がありますがこれらの多くは契約者の身勝手な行動となってしまい、最悪の場合、大家さんや不動産屋さんに多額の賠償請求を請求される場合もあります。
 相模原市に限らず日本では消費者保護の観点から賃貸住居からの退去時の敷金の問題などついてはいくつも裁判が起こっており、消費者有利になる判例がかなりの割合を占めております。
 ただ、契約上にないペットの飼育などについての裁判の場合は賃貸契約を結んだ時点での契約違反になるので判例的にも大家さん側が有利になる判決が多いと思います。

 一応、一部の判例としてあったものですが居住者側がすべて原状復帰費用を求められた判例です。
 まず、退去者Aが普通に住んでいたと思われていた物件を退去後に清掃し、次の新居住者B様に賃貸契約を結びました。
 ただ、新居住者B様はこの部屋に住んでからじんましんや体の不調を訴え、不動産会社におかしいので相談しました。
 不動産屋さんと調べた結果、B様は猫アレルギーを持っていたため、その影響で体調不良を起こしていました。
 ただ、この建物はペット不可の物件で基本的にはペットを飼ってはいけない物件でした。
 おかしいと思い、前に住んでいた退去者Aに確認したところ、実は部屋の中では放し飼いにしてはいなかったがケージの中で猫を飼っていた事実が分かりました。
 退去時に見た目的にも傷などもなくわからない状態ではありましたがアレルギーの原因は退去者Aが飼っていた猫が原因と分かりました。
 当然ながら、契約違反であるため、部屋の原状復帰に伴う重清掃の費用と新居住者B様の体調不良に伴う精神的苦痛などの慰謝料を含め、裁判を起こしました。
 結果はほぼ、不動産会社と居住者B様の満額回答となり結果として退去者Aがそれらの費用を支払ったという判例です。

 この判例は相模原市のものではなくあくまで一例であり、必ずこのような結果になるわけではありませんが多くの場合、契約違反ととられ、原状復帰を求められるのでたかがペットを飼ったって大した請求がないだろうと軽い気持ちでペットを飼われる方もいると思いますが実際は高額な請求をされることがたびたびあり、ごみ屋敷や遺品整理などと同等でそれなりの対価を支払う形になってしまうこともありますのであくまで契約内容に従った形で居住することをお勧めします。

次はペットを飼ってしまった結果、部屋を荒らしてしまった場合のケース。
これは私たちのようにごみ屋敷の片付けや遺品整理を行う業者であればよくある話ですが家の柱や壁紙などを傷つけてしまい、それらの原状復帰にかかる費用の請求を受けるケースです。
これらも上の契約違反などと同じですが、契約時にどのような飼い方が可能なのかどうかが問題になります。
一般的に賃貸物件の場合はケージ飼いを進めているところが多いのはこのようなトラブルを避けるためと思われ、契約上OKと言われていても放し飼い状態で飼育していたのであれば結果として契約違反となってしまい、それらにかかわる家の状態などによっては床や壁などをすべて交換する場合もあるようです。
当然ながら、ごみ屋敷状態にして糞尿まみれにしてしまった物件などはワンフロアだけでも100万~300万かかってしまうケースなどもありますの後で大きな請求がないようにペット可の物件でも十分気を付けなければならない場合もありますので気を付ける必要があります。

以上のことから、多少のことなのだからと思われ、気軽にペットを飼ってしまう人たちが多くなった昨今ではありますが、近年の賃貸契約は経年劣化による敷金の取り扱いが厳密化した半面、契約内容順守の形は以前強い部分があります。
最終的には色々な判例がありますので一概には言えませんが、賃貸物件でペットを飼う場合はしっかりと契約書を読んだうえでそこに基づいた内容で居住することをお勧めします。

一覧へ戻る

相模原市の部屋の片付けや遺品やゴミ屋敷などの整理、処理 対応エリア

相模原市での遺品整理やゴミ屋敷などの部屋の片付け・処理ならお任せ下さい

相模原市・遺品整理・ゴミ屋敷・部屋の片付け 主要エリア

※神奈川県相模原市での各種片付けサービスについては以下地域にて行っております。

相模原市・遺品整理・ゴミ屋敷・部屋の片付け 主要エリアマップ

■相模原市主要対応エリア
相模原市南区,中央区,緑区 を含む神奈川県全域

  • 遺品整理
  • お部屋の片付けはこちら
  • 店舗事務所の片付けはこちら
  • ゴミ屋敷の片付けはこちら
  • 家一軒分の片付けはこちら
  • 不要品の回収サービスはこちら
  • バイクの引き取り・無料回収サービスはこちら
当サイトの運営管理者の紹介
相模原市の部屋の片付けや遺品やゴミ屋敷などの整理、処理などの受付・見積もり担当の岡村です。
神奈川県主要サービスエリア(相模原市南区,相模原市中央区,相模原市緑区など)でのお客様との細かなご相談や作業の流れ、お支払い方法などのご質問、その他詳細の対応や事前見積もりの受付・ご予約などは私が担当しております。 ホームページでわからない事やご不明な点など何でもお気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。